外国人技能実習生受入事業Technical Internship
外国人技能実習制度とは、我が国で開発され培われた技能、技術又は知識の開発途上国等へ移転を図ることにより、
その国の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的として創設された我が国の国際協力のための制度です。
受入れから帰国までの流れFlowchart
外国人技能実習制度のメリット
外国人技能実習生の受入れにより、日本人従業員への刺激となり、職場の活性化が期待されます。
在留資格は「技能実習」ですが、労働基準法に基づく「労働者」として扱われます。
最長5年(要件有り)という期限が設けられているため、彼らの仕事の習熟に対する意識は高く、会社全体の活性化、生産性の向上にも繋がります。
また帰国後も関係を持ち続けることにより、将来の海外進出の足掛かりとすることが可能になります。
入 国 準 備
- STEP1
ご相談・ご提案
企業様のご要望に応じて経験豊富なスタッフが、制度のご説明から受入れる国や地域、必要な人数、費用につきましてのご相談・ご提案をさせていただきます。
- STEP2
現地にて面接
弊組合と協定を結んだ送出機関が受入企業様のご要望に沿った人材の募集を行い、受入人数の約3倍の応募者の中から面接・選抜を実施していただきます。
- STEP3
入国までの受入れ準備
採用する人材の決定後、入国前および入国後法定講習受講の手配、技能実習計画の作成指導・認定申請から査証の取得までサポートさせていただき、日本への入国までの準備をさせていただきます。
日 本 へ 入 国
- STEP4
国内講習
入国後、約1ヵ月間の法定講習(座学)を実施いたします。
- 日本語(日常会話・職種毎の専門用語)
- 日本での生活一般に関する知識
- 入国管理法、労働基準法等技能実習生の法的保護に必要な情報
⇒専門的知識を有する外部講師(社会保険労務士等)が実施 - 円滑な技能等の修得に資する知識・消防講習・警察講習
- STEP5
技能の習得(実習期間)
入国後法定講習修了後、受入企業様において雇用契約の下で実習が始まります。
技能実習1号が終了する前(3ヶ月前)に、技能検定試験を受験し合格すると、技能実習2号としてさらに最長2年間、受入企業様にて1年目より難易度の高い技術習得を行えます。
さらに技能実習2号が終了し技能検定試験に合格すると、技能実習3号としてさらに2年間の技能実習が可能となります。
講習内容・日本語教育について
現地での入国前講習(3ヶ月~5ヶ月)では基礎課程が終わるとコミュニケーション能力を高めるために、会話中心の教育内容に切り替えます。
特に彼らの就く実務内容についての工程や器材・道具といったものをより詳しく日本語で教える教育を実施しています。
現地送出機関について
送出機関につきましては、いずれも日本語能力の高いスタッフが居て、教育熱心で且つ出国後のアフターフォローも万全な機関を選出しております。
外国人技能実習生の受入れについてAcceptance
受入れ期間
弊組合では、3年間の受入れが可能になります。
受入れ可能人数
受入れ可能人数は、受入企業様の常勤従業員数によって決まります。
従業員数 | 3~30人 | 31~40人 | 41~50人 | 51~100人 | 101~200人 | 201~300人 | 301人以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
受入可能数 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人 | 10人 | 15人 | 常勤職員総数の1/20 |
職種について
受入れ可能な職種につきましては、こちら(PDFファイル)をご覧ください。
弊組合は現在紡績運転業務のみ受入れが可能です。その他はご相談ください。
実習生受入れ前準備について
- 実習実施者(受入企業様)にて以下の選任
技能実習責任者
技能実習指導員(修得等をさせる技能等について5年以上の経験が必要)
生活指導員 - 実習生の宿泊施設の手配(1人当り4.5㎡以上の広さ)
- 基本的な生活用品
- 制服・作業着 等
技能実習生の賃金について
最低賃金法により決められた賃金以上でなければなりません。技能実習生の賃金は、日本人が従事して受ける報酬と同等又はそれ以上の額の報酬とする必要があります。
技能実習生受入費用について
- 組合出資金
- 入国前講習費用
- 実習生入国(帰国)費用(航空運賃…実費請求)
- 入国後法定講習費用
- 講習手当(入国後講習期間中の実習生の食生活費)
- 技能実習計画等の申請費用
- 監理費
- 技能検定料 その他
詳しい内容につきましてはお問い合せください。